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Q2.相手が破産した場合どうなりますか?

相手が破産申立てをし、免責が確定すると、取立てができなくなります。

その場合でも、相手に財産があれば破産手続きのなかで、配当が行なわれることになります。保証人が破産していない場合は、保証人から取立てをおこなうことができます。
また破産者に債権者に対する裏切り行為と考えられるような行為があれば(免責不許可事由といいます)破産申し立てをした後も債権を回収することは可能です。

相手が破産申し立てをしたからといっても諦めずにご相談ください。