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Q3.債務者が亡くなりました。もう支払ってもらえないのでしょうか?

相続人がいれば、その人たちに請求することができます。相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、すなわち債務も相続するからです。
相続人というのは通常、配偶者と子どもです。子どもがいなければ、亡くなった人の親が相続人になります。親も亡くなっていれば、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。

しかし、相続の放棄という制度があり、これは相続人がプラスの財産もマイナスの財産も承継しない、と裁判所に申し出る手続きです。
相続人がこの手続きをとっている場合には、上に述べた順に、次の相続人に請求することになります。
亡くなった方が、配偶者や子と同居している場合は、相続人がすぐにわかります。
しかし、そうでない場合には、相続人が誰で、どこに住んでいるかなどは、一般の方が調査するのは難しい場合があります。