債権回収・未収金回収についてのメインコンテンツ

Q4.訴訟に勝っても、相手がお金を支払ってくれません。

一連の訴訟で勝訴判決を得て裁判所が支払いを命じたとしても、相手方が自主的に支払ってくれないことは決して少なくありません。
このような場合には、強制執行の手続きに移行して、相手方の財産を差押えることで未収金を回収する方法が考えられます。

当事務所では、話し合いや訴訟に加えて、強制執行までをも視野に入れた未収金回収のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。