目黒区、品川区、大田区、港区、世田谷区などで《給与・売掛金・養育費・慰謝料・管理費・家賃・貸付金》など未収金・債権回収についての無料相談
一連の訴訟で勝訴判決を得て裁判所が支払いを命じたとしても、相手方が自主的に支払ってくれないことは決して少なくありません。 このような場合には、強制執行の手続きに移行して、相手方の財産を差押えることで未収金を回収する方法が考えられます。