債権回収・未収金回収についてのメインコンテンツ

Q2.債権に時効はありますか?

通常の債権は10年で消滅時効にかかります。
ただし債権の種類によっては10年よりも短い期間で消滅時効を迎えるものがあるため、未収金の回収をお考えいただく際には速やかに当事務所まで相談されることをお勧めします。

また時効を防ぐためには、時効を延期させる方法と、それまでに進んだ期間をリセットする方法(時効の「中断」といいます)の、2通りの方法があります。
1.時効を延期させる方法
もうすぐ時効になってしまう場合には、時効期間が過ぎてしまう前に、相手に内容証明郵便で請求すれば、時効が完成するのを6ヶ月間延期させることができます。 ただし、6ヶ月の間に法的な手続きを取らないと、やはり時効にかかってしまうので注意が必要です。この6ヶ月は、法的手続きを取るための猶予期間だと思ってください。
2.それまでに進んだ期間をリセットする主な方法
  • ・訴訟や仮差押などの法的手続きをとる
  • ・相手方に債務があることを認めさせる
などの方法が挙げられます。

「今は払えないけれども、分割で支払う」という約束を公正証書で作成してもらったり、あるいは、1,000円だけでも代金の一部として支払をしてもらい、これを記録に残しておき、それまでの時効の進行をリセットすることになります。
いったん時効が中断しても、それからまた時効期間は進みます。ずっと時効を完成させないようにするならば、分割でこまめに払ってもらうのが一番です。