強制執行とは
強制執行とは、相手方の財産を差し押さえて、その財産を裁判所に競売手続きによって処分してもらい、その換価金から未収金の弁済を受ける手続きです。
強制執行手続きによって相手方の一般財産から未収金を回収します。
ここに注意!
強制執行は、相手方にめぼしい財産があり、かつ担保権もついておらず、他の債権者がたくさんはいないという場合でないかぎり、成果は期待できません。
強制執行の手続き
- 1、執行の申し立て
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債務名義に基づいて強制執行手続を取り、相手方の財産を差し押さえます。
※債務名義とは、確定した判決・調停調書・公正証書等を指します。
【強制執行の手続に必要なもの】
・判決その他の債務名義(和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払命令、公正証書など)
それぞれの作成者に対して、債務名義に基づき強制執行と証明をもらいます。
- 2、執行の申し立て
- 財産を特定し、管轄の裁判所に強制執行の申し立てを行います。
※債務者にどのような財産があるのか特定できない場合には、債務者に所有している財産を知らせるように請求することができます。
- 3、差し押さえ
- 裁判所による目的物の差押えがされ、その後、競売手続きによって換価・配当されます。
以上のような手続きで強制執行が行われますが、差し押さえることのできる財産は、動産、不動産、手形・小切手のほか、賃金、売掛金などの金銭に至るまで幅広く、執行方法もそれぞれ異なっています。