少額訴訟債権執行とは
少額訴訟の判決を債務名義とする強制執行については、通常の強制執行手続きよりも簡易な手続きで強制執行することができる制度があります。
これが少額訴訟債権執行と呼ばれるものです。
強制執行の手続き
- 1、執行の申し立て
-
少額訴訟の判決文を用意します。
仮執行宣言が付いていますので、判決が確定する前や相手が異議申し立てをしたとしても手続きを進めることができます。
- 2、執行の申し立て
- 次に、管轄の簡易裁判所の書記官に少額訴訟債権執行の申し立てを行います。
通常の強制執行とは違い、強制執行してもよいという証明をもらう必要はありません。
- 3、債権者による直接取り立て
- 申し立て後、簡易裁判所の書記官から債務者に対する告知が行われ、債権者が債務者に対して直接債権の取り立てを行うか、返済金を受け取ることになります。
※当事務所がご相談者様に代わって債権を取り立てたり、返済金を受け取ることも可能です。
詳しくはご相談下さい。
以上のような手続きで強制執行が行われますが、差し押さえることのできる財産は、動産、不動産、手形・小切手のほか、賃金、売掛金などの金銭に至るまで幅広く、執行方法もそれぞれ異なっています。