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裁判外紛争解決手続き(ADR)とは

裁判外紛争解決手続き(ADR:Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟手続きによらない紛争解決方法を広く指します。
裁判外紛争解決手続きは相手が合意しなければ行うことができません。
紛争解決方法としては、あっせんや調停のようにあくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者によって法的判断が示されるものとに大別されます。

ここがポイント!

裁判外紛争解決手続は、制度自体がまだ新しく利用実績もこれからの制度といえます。
事を荒立てずに債権を回収する手段の一つとして検討することをおすすめします。
また、当事務所でも裁判外紛争解決手続きの代理が可能です。

裁判外紛争解決手続のメリット

費用が安い
民事訴訟と比べると、費用が少なくすみます。
プライバシーが守られている
非公開のためプライバシーや社内技術などが外部に漏れるリスクを回避することができます。
訴訟と比べて時間がかからない、手続きが裁判の様に難しくない
電話で申し込める機関もあります。
当事者の都合に合わせて日時を決める事が出来るなど当事者の意向に応じて柔軟に対応することが可能です。

裁判外紛争解決手続(ADR)の注意点

特に仲裁判断について以下の点に注意が必要です。

当事者は拒否することができない
仲裁判断は裁判の判決と同じ効力(既判力といいます)があり、当事者は拒否することができません。
裁判を起こすことができない
控訴や上告等の不服申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こす事もできません。