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公正証書とは

公正証書とは、公証人により作成される文書で、役所が発行する各種証明書と同様に公文書としての効力を有します。
また、公正証書にした契約書は相談者様本人や相手に渡す分とは別に公証役場でも書面が保管されます。万が一紛失した場合でも証拠に困ることはありません。

ここがポイント!

債権回収の契約書をそのまま公正証書で作成しても法的な強制力はありませんが、執行認諾約款という特約を付けることにより強制執行を行うことが可能になります。

公正証書により強制執行するための条件

1、金銭の支払いを目的とすること
金銭以外に有価証券などでも認められます。
※ただし、不動産の強制競売については公正証書に記載があっても認められませんのでご注意下さい。
2、執行認諾約款が付いていること
執行認諾約款とは、返済期日までに債務者の支払いがない場合、強制執行を認めるものです。
執行認諾約款の付いた公正証書には、裁判に頼らなくても相手に債務の履行の強制が認められ、債務名義としての効力があります。

相手の出方によってはさらなる債権回収手段の強化が可能に!

また、執行認諾約款を付けた公正証書による契約書を交わしておくことで、相談者様が有する債権の回収手段をさらに強化することも可能です。
債務者が返済期日になっても支払うことができず、返済期日の延長を求めてくることがあります。この時に以下の3つの方法を債務者に選択させることで、今までよりも債権の回収を確実なものとすることができます。

  1. 1、新たな契約書を公正証書で作成する
  2. 2、新たに担保を要求する(不動産に抵当権をつける等)
  3. 3、連帯保証人を要求する

ここがポイント!

契約書を公正証書にすることで債権をさらに強化することができ、確実な債権の回収を行うことが可能です。