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民事調停とは

民事調停とは、複雑な裁判手続きによらなくても裁判所から債務者に対して債務の支払い命令を出してもらえるものです。

ここがポイント!

民事調停では、通常の裁判とは違って当事者の譲り合いの精神により、実情に適合した和解を図ることができますので、相手に話し合いの余地があれば有効な手段となります。

民事調停の手続き

1、調停の申し立て
まずは、相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に調停申立書を提出します。
2、簡易裁判所への出頭
その後、指定された期日に当事者双方が出頭し、調停委員から事情を聞かれ、解決案などが示されます。双方が解決案を受け入れ、和解に至れば調停調書が作成されます。
その日のうちに和解に至らない場合は、さらに別の日程で話し合いが続行されます。

調停での話し合いには調停委員が間に入りますが、調停委員は意見を言うだけで、その意見に強制力はないため、和解に至らない可能性もあります。

なお、話し合いがまとまらなかった場合は、訴訟へ移行することができます。

民事調停のメリット

相手の履行が期待できます
民事調停は話し合いが基本、かつ相手との納得の上に成立しますので相手の自発的な債務の履行が期待できます。
裁判と比較して手続きが簡単
申立手続は簡単,調停終了まで自分で出来ます。
費用が安い
簡易裁判所へ収める印紙代(手数料)も通常の裁判に比べて半分程度で済みます。調停が合意にいたらない時でも、2週間以内に訴訟に移行すれば訴訟の手数料から調停の手数料を差し引くことができます。
裁判の判決と同じ効力!強制執行が可能
民事調停は話し合いが基本、かつ相手との納得の上に成立しますので相手の自発的な債務の履行が期待できます。
時効を中断する効力があります
債権の消滅時効が迫っている場合などにも通常の裁判手続きよりも簡単に手続きすることができます。