内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、普通の手紙などと同じ郵便(書留郵便の一種です)であり、相手に心理的なプレッシャーを与えるだけのものです。
内容証明郵便自体に法的効力があるわけではありませんが、弁護士事務所や司法書士事務所の事務所名が入った内容証明郵便を送付して債務の返済を求めることにより、債務者に強い心理的なプレッシャーを与えることができます。
ここがポイント!
内容証明郵便は受取人に配達されたかどうか、何時に配達されたのかを証明するために配達証明付きにして出しましょう。
内容証明郵便を出してはいけないケース
内容証明郵便は単なる郵便物とはいえ、債務者側からすれば宣戦布告をされたようなものになります。十分に理解した上で効率的に使うようにしましょう。
特に以下のような状況にある場合は注意が必要です。
- 1、相手に誠意があり、解決の兆しがある時
- 相手が債務を認め、支払いの意思を見せている時には内容証明郵便を出すべきではありません。態度が硬化して支払いを拒むようになってしまい、逆効果になってしまいます。
- 2、相手と関係が深く今後も付き合いを続ける場合
- 友人、家族、親族、隣人など今後も付き合わなければならない場合は、内容証明郵便をだすとお互いの関係は間違いなく壊れますので、できるだけ話し合いで解決するべきです。仲裁してくれる人を間におくなど、お互い冷静に話しあえる環境を作ったうえで交渉しましょう。
- 3、相手が倒産しそうな場合
- 一刻も早く債権を回収しなければならないので、内容証明郵便を出している場合ではありません。すぐに仮差押え・仮処分をして万が一の事態に備えましょう。
ここに注意!
内容証明郵便を出す際には債務者との現状を考慮して、後々のトラブルを避けるような配慮が必要になります。また、文書の形で後日まで残りますので、内容に誤りがあった場合などには後で不利な証拠となることもあります。
内容証明郵便が相手に届かない場合の対処法
内容証明郵便が戻って来た場合、以下の対処法が有効です。。
- 1、受取拒否の場合
- 受取拒否の場合は、「受取拒否」と書かれて戻ってきます。ただし、受取拒否されても相手には届いたことになりますので、宛先不明とは違い、少なくとも相手がその住所に居住していることは明らかになります。
- 2、内容証明郵便を取りに行かないで保管期間が経過した場合
- 保管期間経過の場合は、相手に届いたことにはなりません。
このようなケースを想定して、代理人(司法書士)に出してもらい、自分の名前を出さないようにするのも手です。
- 3、転居先・あて先不明の場合
- 相手の住所が何らかの理由で不明で届かない場合、別途所在を調査する必要があります。