債権譲渡とは
債権譲渡とは、相談者様が相手方に対して持っている債権を第三者に譲り渡し、回収不可能と思われた未収金を間接的に回収することをいいます。
今後、相手といい関係が築けそうになく、取引を終了してもいいと考えている場合などに利用します。
全額回収をすることは難しいですが、もともと回収できるかわからないような債権ですので、まったくの未回収で終わるよりはメリットがあるといえます。
相殺と組み合わせた債権回収の方法
相談者様は、Aに対して債権をBに譲渡したことを内容証明郵便で通知します。
この場合譲り受けた相手(B)が債務者(A)に債権を譲り受けた旨を通知しても法的に無効ですので注意して下さい。
Bはその後、Aから債務に対する支払いの請求を受けた時、相談者様から譲渡された債権により相殺することができ、これによって両方の債権がなくなることになります。

ここに注意!
債権譲渡を行う際、債権に譲り渡し禁止の特約がついている場合は注意が必要です。
また、年金受給権などは譲り渡し自体が法律で禁止されています。
どのような債権なのか、支払日はいつなのかなどを、契約書などでしっかりと確認しましょう。