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支払督促とは

支払督促とは、複雑な裁判手続きをしなくても、裁判所から債務者に対して債務の支払い命令を出してもらえる手段です。

ここがポイント!

裁判所からの命令書が届くため、債務者への相当な心理的プレッシャーを与えることができます。債務者が訴訟までする覚悟がない場合は有効です。

支払督促の流れ

  1. 支払督促の申し立て後、債務者に支払督促正本が送達されます。
  2. 2週間以内に異議申し立てがなければ、それから30日以内に仮執行宣言の申立てを行います。
  3. 「仮執行宣言付支払督促正本」が債務者に送達されると強制執行が可能にです。
  4. 2週間以内に異議申し立てがなければ支払督促は確定判決と同じ効力を得ることになります。

支払督促のメリット

費用が安価
請求額(訴額)が100万円でも5,000円程度で手続きが可能です。他にかかる費用としては、発送に必要な切手代程度です。
手続きが簡単
支払督促は債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。証拠を提出したりする必要はなく、書面による審査のみです。
※遠方の地方裁判所へ支払い督促を行う場合は、郵送で対応致します。
命令が出るまでの期間が早い
通常であれば約1ヶ月で支払い命令が出ます。
強制執行ができる
支払い命令は債務名義ですので、執行力があることが支払督促の最大の魅力です。

ここに注意!

  1. 1,支払督促は金銭や有価証券などの給付を目的とする必要があります。
  2. 2,異議を申し立てられると通常訴訟に移行します。相手と債務の存在や金額で争っている場合には支払督促はベストの選択肢ではありません。
  3. 3,債務者の所在が不明の場合は利用できません。