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訴訟(通常訴訟)とは

訴訟(通常訴訟)とは、当事者以外の第三者(裁判官等)を挟み、その判断を仰ぐことで紛争を解決する手続きのことです。

訴訟はあくまで問題解決の最終手段

メリットとデメリットを良く考えて、経済的に見合うものか、勝訴の見込みはあるか、勝訴すれば間違いなく回収できるかを考慮して申し立てる必要があります。

以下の条件はあくまでも訴訟を起こす目安の一つとお考えください。

  1. 1、債権の存在、金額などで争っている。
  2. 2、話し合いで解決しそうにない。
  3. 3、調停も難しい。
  4. 4、訴訟による費用を支払ってもマイナスにならない。

ここに注意!

他の債権回収手段と比べて時間と費用がかかります。
したがって、メリット・デメリットをよく考えて申し立てる必要があります。

訴訟のメリット

判決に基づいて強制執行できる
勝訴した場合、相手に対して強制執行をすることができる(不動産の登記は強制執行を待たずとも判決により可能です)。ただし強制執行のためには別途執行のための手続きが必要になります。
時効期間が延長される
債権が認められた場合、消滅時効の期間が判決確定後10年間に延長されます。