少額訴訟とは
少額訴訟とは、簡易裁判所において60万円以下の金銭の支払いを請求する場合の訴訟です。
申し立ては、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して行います。
※相手の住所が遠方の場合は、司法書士が代理で行うも可能ですのでお気軽にご相談下さい。
また通常の裁判と同様に、裁判所から相手に訴状が送られますので、心理的なプレッシャーを与えることも期待できます。
ここがポイント!
普通の訴訟より、少額訴訟なら安く、1日で審理が終わります。
審理が終了したその日のうちに判決を出してもらうことや強制執行も可能です。
少額訴訟のメリット
- 通常の裁判と比較して手続きが簡単
- 必要は書類の記入例が簡易裁判所にあるため、手続きが楽です。
- 費用が安い
- 手数料と郵送料がかかりますが、手数料は1,000~6,000円程度、郵送料は5,000円程度と通常の訴訟と比べるとかなり安いと言えます。
- 早くに判決が出る
- 裁判所での審理は1回のみ、しかも審理終了後にその場で判決が出ます。
- 強制執行が可能
- 少額訴訟の判決には仮執行宣言がつきます。
これにより判決が確定しない段階であっても、そのまま強制執行手続きに入ることができます。強制執行についても少額訴訟の場合は通常訴訟よりも手続きが簡易な「少額訴訟債権執行」で行うことができます。
少額訴訟の注意点
- 控訴ができない
- 訴えが却下(門前払い)、もしくは棄却(敗訴)された場合には控訴ができません。ただし、異議を申し立てて通常訴訟による再審理を要求することができます。
- 相手は拒否出来る
- 訴訟の相手方には異議申し立てによる通常訴訟への移行手続きが認められていますので、相手の対応をよく見極めて手続きを行うことが必要になります。
- 証拠調べの手続きが1日限り
- 証拠調べの手続きが1日限りで終わりますので、事前の入念な証拠収集や証人との打ち合わせなど、準備が必要になります。また、一つの裁判所において年10回までしか提起できないという制限があります。
- 60万円以下の金銭請求のみ
- 60万円以下の金銭請求のみが対象となります。