債権回収・未収金回収についてのメインコンテンツ

債権回収(未収金回収)とは

債権回収(未収金回収)とは、払ってもらえるはずのお金が払ってもらえなかったり貸したお金が返ってこなかったりした場合に、そのお金を相手に交渉して取り返すことです。

「商品を売った代金を払ってもらえない!」「貸したお金が返ってこない!」「仕事した分の代金(給料・残業代)がもらえない!」

こういったお金の未払いや貸し借りによる債権回収のお悩みを、当事務所は、素早く、着実に、解決します。

債権回収にあたって

相手の支払い能力・支払状況の判断をする

未収金や債権の回収において最も重要なことは、相手(債務者)に支払い能力があるかないかをしっかりと見極めることです。

支払う能力があるのに支払わないというのは何か理由があります。また支払い能力がない場合は、債権を回収することは難しくなってきます。

当事務所は、きちんと債権が回収できるかどうかの判断をするために、相手の支払い能力の有無から調査致します。

債権回収・未収金回収は支払い能力・状況を素早く判断することが大切です。

相手に支払い能力がない場合

相手(債務者)に支払う能力がない場合は、それ以外のもの(不動産、有価証券等)でも財産として認めら、回収できる可能性が高くなります。
また財産が無くても連帯保証人がいる場合は、本人が支払えなくても連帯保証人から回収することもできます。

債権回収は「素早い判断」と「素早い行動」が大切です。
早い段階からのご相談をお待ちしております。

債権回収・未収金回収には時効があります!

債権回収や未収金回収には、法律で決められた「消滅時効」があります。
この時効を過ぎてしまうと、あなたのお金(売掛金・ツケ・借金等)を取り戻すことは難しくなります。

しかし、一定の要件を満たした内容証明を送ることにより、この時効をとめることが出来ますので、諦める前に債権回収の専門家である当事務所へご相談下さい。

債務者のタイプ別債権回収方法

当事務所では相談者様のおかれた状況をお伺いした上で、最適な債権回収の解決方法をご提案させていただいております。

将来的には支払える見込みがある場合

「来月になれば支払える」という債務者の言葉をそのまま信用せず、債務承諾書としっかりした返済計画書を出させるべきです。
その際には書面を公正証書で作成すると後日裁判などになったときに証拠として活用することができます。

支払い能力が将来的に見込めない場合

債務者が破産手続きなどをしてしまうと、その後はほとんど債権を回収できません。
そうなる前に仮差押え、仮処分などの手続きをしましょう。

一部の取引先にだけ支払っている場合

債務者は支払う相手に順番をつけているはずです。
弁護士や司法書士を通じてしっかりと意思表示をしましょう。
支払えるお金には限度がありますので、後回しになると未収金の回収は難しくなります。

支払い能力はあるが、債務者が相談者様の商品やサービスに満足していない場合

債務者に100%責任があるとは言いがたい状況です。相手と話し合いの場を持ち、ある程度の割引を想定し、和解するのがよいと考えられます。
また、今後同じ事態が発生しないように会社の体制を見直し、改善することで、債権を全額支払ってくれる相手もいます。