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消滅時効について

消滅時効とはお金を回収しないままでいると、一定の期間の経過に伴い、回収できる権利が消滅してしまう期限のことです。

時効期間が経過すると、相手が時効の成立を主張することによりお金の回収ができなくなります。
あなたが請求できるお金を取り戻すために相手に請求(督促や裁判等)を行ったり、相手から債務を認める文書をもらうなど、時効期間の進行を防ぐことが必要です。

消滅時効の期間は債権の種類によって違います!

一般の債権では10年、企業間の商取引等で5年、商品の売掛金、給料などは2年、約束手形の遡及(時間を巻き戻すこと)権は1年というように、債権の種類によって消滅時効の期間が決まっています。

消滅時効はストップさせましょう!

消滅時効をストップさせることを「時効の中断」といい、今まで進行していた消滅時効の期間がすべてなくなり、再度はじめから時効期間が始まります。

時効を中断させるには、以下のいずれかの項目を行うことが必要ですが、ご自分で行おうとすると時間も労力もかかり、間違いが発生すると不利に働くこともあります。

ふくだ総合法務事務所はご相談者様のために最適な債権回収の解決方法をご提案しておりますので、お気軽にご相談下さい。

請求 内容証明等で督促や請求をしたり、訴訟や民事調停等を行うと成立します。
差押え(仮差押え)
仮処分
相手の財産が勝手に売られたり、隠したりされないようにする手続きをすれば成立します。
※仮差押え・仮処分を行った場合、行った日から6カ月以内に裁判や強制執行の手続きをしないと時効を中断することはできません。
債務者の承認 相手が代金の一部を支払っていたり、支払約束書にサインをしていれば成立します。