債権回収・未収金回収についてのメインコンテンツ

債権別の消滅時効一覧

時効の期間は債権の種類によって違います
債権の種類によって消滅時効を援用できる期間が決まっています。詳細な内容については以下の通りです。

家賃・管理費の消滅時効

家賃
支払期日の翌日から5年
マンションの管理費等
支払期日の翌日から5年

売掛金・医療費・請負代金の消滅時効

請負代金
工事等の請負業務が完了した日の翌日から2年
工事代金
支払期限の翌日から3年
売掛金
支払期日の翌日から2年
医療に関する債権(医療費・診察費・調剤費等)
治療等が完了した日の翌日から3年

飲食代金の消滅時効

飲食代金
飲食が終了した日の翌日から1年
飲食代金の立替金(ツケ)
飲食が終了した日の翌日から1年

借金の消滅時効

個人間の借金
返済期日の翌日から10年

給与・残業代・退職金の消滅時効

給与・残業代・休日出勤手当
支払期限の翌日から5年
短期労働者の給与・残業代・休日出勤手当(1ヶ月以内の期間で雇用のみ)
支払期限の翌日から1年
退職金
支払期限の翌日から5年

慰謝料・養育費・損害賠償の消滅時効

慰謝料
支払期限の翌日から10年
未払いの慰謝料
支払期限の翌日から5年
支払う約束をした養育費
支払期限の翌日から10年
支払う約束をした未払い分の養育費
支払期限の翌日から5年
調停もしくは審判で決めた養育費
支払期限の翌日から10年
不法行為による損害賠償請求権
損害と加害者を知ったときから3年

リース・レンタルの消滅時効

リース債権
支払期日の翌日から5年
レンタル代金(レンタカー・レンタルビデオ等)
返却日の翌日から1年

裁判・調停・和解で確定した債権の消滅時効

裁判の判決もしくは同じ効力をもつ債権
判決日の翌日から10年
支払督促によって確定した債権
確定日の翌日から10年
調停調書で確定した債権
確定日の翌日から10年
和解調書で確定した債権
確定日から10年