債権別の消滅時効一覧
時効の期間は債権の種類によって違います
債権の種類によって消滅時効を援用できる期間が決まっています。詳細な内容については以下の通りです。
家賃・管理費の消滅時効
- 家賃
- 支払期日の翌日から5年
- マンションの管理費等
- 支払期日の翌日から5年
売掛金・医療費・請負代金の消滅時効
- 請負代金
- 工事等の請負業務が完了した日の翌日から2年
- 工事代金
- 支払期限の翌日から3年
- 売掛金
- 支払期日の翌日から2年
- 医療に関する債権(医療費・診察費・調剤費等)
- 治療等が完了した日の翌日から3年
飲食代金の消滅時効
- 飲食代金
- 飲食が終了した日の翌日から1年
- 飲食代金の立替金(ツケ)
- 飲食が終了した日の翌日から1年
借金の消滅時効
- 個人間の借金
- 返済期日の翌日から10年
給与・残業代・退職金の消滅時効
- 給与・残業代・休日出勤手当
- 支払期限の翌日から5年
- 短期労働者の給与・残業代・休日出勤手当(1ヶ月以内の期間で雇用のみ)
- 支払期限の翌日から1年
- 退職金
- 支払期限の翌日から5年
慰謝料・養育費・損害賠償の消滅時効
- 慰謝料
- 支払期限の翌日から10年
- 未払いの慰謝料
- 支払期限の翌日から5年
- 支払う約束をした養育費
- 支払期限の翌日から10年
- 支払う約束をした未払い分の養育費
- 支払期限の翌日から5年
- 調停もしくは審判で決めた養育費
- 支払期限の翌日から10年
- 不法行為による損害賠償請求権
- 損害と加害者を知ったときから3年
リース・レンタルの消滅時効
- リース債権
- 支払期日の翌日から5年
- レンタル代金(レンタカー・レンタルビデオ等)
- 返却日の翌日から1年
裁判・調停・和解で確定した債権の消滅時効
- 裁判の判決もしくは同じ効力をもつ債権
- 判決日の翌日から10年
- 支払督促によって確定した債権
- 確定日の翌日から10年
- 調停調書で確定した債権
- 確定日の翌日から10年
- 和解調書で確定した債権
- 確定日から10年