話し合いにならない場合の債権回収
話し合いの余地がなく、今後相手との関係を継続することを望まない場合、相談者様からの通知だけで、間接的に債権を回収することができます。
相手に対して債務を有している場合
相手がご相談者様に対して債務を負っており、一方で相談者様も相手に対して負債を負っている場合、債務を対等額で消滅させることにより、債権を回収することができます。この手続きのことを「相殺」と言います。
相殺を行うためには以下の条件を満たすことが必要です。
- 相談者様が相手に有する債権と相手が相談者様に対して有する債権が同じ種類の債権であること(ex:双方ともに未払金である、お互いにお金を貸し借りしている)。
- 双方の債権がともに返済期日を迎えていること。
相手が第三者に債権を有しており、その第三者を相談者様が把握している場合
債務者が別の人物に金を貸しているのであれば、その人物を探してその人物に自分の債権を売って、債務者とその人物とで借金を相殺させることができます。このように自分が持っている債権を別の人物に売ることを「債権譲渡」といいます。
ここに注意!
債権譲渡をする場合には相談者様が相手に対して債権を譲渡したことを通知しなければなりません。
債権譲渡した相手(第三者)から通知しても債権譲渡したことにはなりません