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仮差押え・仮処分について

事前に債権として回収できそうな相手の財産を確保する

仮差押え・仮処分とは、相手の財産が勝手に売却や贈与などができないようにする手続きです。

相手に支払い能力がない場合、事実上債権が回収不可能になってしまう恐れがあるので、相手の財産が勝手に売却や贈与などを出来ないようにします。

仮差押えが金銭の回収を目的としているのに対して、仮処分は金銭以外の権利を保全することを目的とする点で違いがあります。

ここがポイント!

不動産を仮差押さえすると登記記録に記載され、銀行預金を仮差押さえすると、預金は引き出せなくなるため、銀行の信用も失うことになり、相手方への相当なプレッシャーになります!

仮差押えとは

仮差押えとは、債権回収を確実にするために財産の処分を禁止し、現状を変更できないようにする制度のことです。
仮差押を受けると、相手はその財産を処分(売却、贈与など)できなくなり、勝訴してからその財産に本差押えの強制執行をして、債権の回収を図る事が可能となります。

仮処分とは

仮処分とは、金銭以外の商品などの返還を目的とする場合に、判決の前に相手が商品を隠したり、第三者に譲渡したりすることで訴訟が無駄になるのを防ぐために、暫定的にその行為を禁止する手続きが仮処分です。

納品したものであっても、占有権(事実上の支配権)は相手にあるので、勝手に持ち去ることは違法になります。無断で持ち出せば窃盗罪や住居侵入罪になってしまうため注意が必要です。

さらに仮処分は、以下のように分けられます。

1、係争物に関する仮処分
不動産の占有を移したり、登記を移転することなどを禁ずる
2、仮の地位を定める仮処分
原告の利益を損なうことにつながる一定の行為を行うことを禁ずる
3、断行の仮処分
相手方が商品の返還を拒む理由が全くなく、すぐに返却してもらわなければ商品の販売価値がなくなってしまうといった特別の理由があるときに、商品の引渡しを仮処分命令で受けられる。

ここに注意!

迅速・適切な手続きが重要です!
仮差押え・仮処分の手続きをしても、必ずしも全て回収できるわけではありません。
仮差押・仮処分をせずに財産や商品を処分してしまった時には、何もできなくなってしまいます。