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担保とは

担保とは、今後発生する可能性もある不利益に対して、補うことを保証することを言います。

相手方が支払いに応じない場合、担保に入っているものを売却、あるいは担保を承諾した人物に返済を請求し、それによって得た金銭によって債権を回収するものです。

担保の効果

担保は債権の回収を確実に行うために設定するものですから、相手方が支払いに応じない場合に、こちら側が有利な解決を図ることができる重要な手段となります。 実際の事案においても、担保のあるなしで未収金の回収の見通しにかなりの違いが出てきます。担保を取ること自体はそれほど難しい手続きではありません。したがって、取引などを新たに始める際には、できるだけ担保を取ることをお勧めします。

担保の設定

担保を設定すること自体は相談者様と相手との契約になりますので、特別な手続きは必要ありません。ただし、後日のトラブルを防ぐ観点から契約書をきちんとした書面で作成し、必要ならば公正証書にして保管しておくとよいでしょう。 また物的担保のうち、抵当権、根抵当権は、債務者の不動産に設定されるものであるため、当事者の契約のほかに法務局に(根)抵当権を設定したことを登記しないと効果が発生しません。質権の場合は質権の対象となる動産(質物)を相談者様が相手から受け取って保管しておく必要があります。

担保を考える時に重要なこと5つのこと

担保を設定する際には以下の5つの点を考慮する必要があります。

  1. 1、担保を実行した場合、回収は確実か?
  2. 2、回収金額が明確か?
  3. 3、回収に時間がかからないか?
  4. 4、相手が提供しやすいものか?
  5. 5、担保を設定する際、安く簡単に設定できるか?

この5点を考慮したうえで、相手との取引実態や債権額に見合った担保を設定するようにしましょう。

ここに注意!

万が一に備えることが重要です!
これまで担保を設定していなかった取引先でも、取引金額が大きければ契約時に物(人)的担保をとることも検討しましょう。
継続的な取引関係がある場合、相手方の財務状況が悪くなってもすぐに取引を打ち切ることができず、未回収の債権が発生する事も想定できます。

担保権の実行による債権回収

担保権を実行して債権を回収する場合、裁判の判決を受けて強制執行がなされる場合の運用に加え、裁判前に相手方に任意売却してもらい、そこで得た金銭によって債権を回収する「私的実行」とよばれる運用がなされています。
したがって、必ずしも強制執行の手続きをとる必要はありません。

また担保権の実行による執行手続きの場合は裁判による執行手続きとは違って、判決などの債務名義が不要なため、手続きが楽に進められるメリットがあります。

担保の価値や売却による金額回収のスピードと確実性も確認したうえで担保権の実行を考えるのが良いですが、あいまいに進めていては債権の回収額に大きな違いが出る可能性があるため、専門家のアドバイスによる対策も必要になるでしょう。

譲渡担保

特に担保の対象になるような不動産が無いときや不動産を担保にするほどの債権ではない時に、譲渡担保といわれる担保もあり、財産の占有はそのままに所有権だけを譲り受け、債務が完了したら所有権を返還するが、債務不履行があったらその財産を売却し、得た金銭を債務の支払いにあてるという担保もあります。